料理飲食業・サービス業編
みかじめ料
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パチンコ店経営者に対して・・・
「この付近はわしらの縄張りやで。あいさつに来んかい。」レンタルビデオ店経営者に対して・・・
(みかじめ料を拒絶した店)
「付き合いできんのか。わしら他所では花置けとか、色々やっとるけど、そこまでは言わん。うちとこと付き合いさえしたらええんや。」 |
用心棒代
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居酒屋経営者に対して・・・
「今度うちの事務所をこの近くに開くんや。客のつけがあったら取り立ててやるし、もめ事があったら解決したる。安くしとくから面倒見さしてや。」スナック経営者に対して・・・
「ママ、うちと付き合いしてや。花とかおしぼり取ってや。何かあったらうちとこが面倒見たるがな。」 |
因縁つけ行為
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寿司店経営者に対して・・・
「お前とこで買うた巻きずしに笹みたいなもん入っとってな、それ食うたら腹痛になったんや。
わしは何も金くれと言うとんのと違う。誠意を見せたれや。」ホテル経営者に対して・・・
(宿泊した暴力団組員の忘れ物を警察に届け出た事で)
「なんで先に警察に届けたんや。お前のせいで組の上の者から罰を受けとるんや。どないしてくれるんや。」 |
具体的な対応方法
1「あいさつ料」や「付き合い」を要求されたら・・・
暴力団の手口(要求事例)で紹介したものは、すべて、中止命令を発出しているものです。したがって、これらの要求はほとんどの場合が暴力的要求行為に該当しますので、要求があった時はすぐに警察や暴追センターにご相談下さい。
対応態度
つけ込む隙を見せない、与えない、き然とした態度で対応すること。
何を要求しているのか、相手に具体的な内容を尋ねること。
対応要領
「既に契約しているところがあります。」
「オーナーから断るよう言われています。」
「付き合いはできません。警察からそのように指導されています。」等
2「いいがかり」をつけてきたら・・・
洗濯物のシミ、飲食物への異物混入、商品の不良、洗車でのキズ
ウエイター、ウエイトレスの失敗、ホテル等での預かり物の管理に関して、食品の期限切れ
等を口実に「いいがかり」をつけます。
暴力団の常套句に「誠意を見せろ」がありますが、これは、もろにお金を要求すれば恐喝罪に問われることを免れるためです。
対応態度
つけ込む隙を見せない、与えない、き然とした態度で対応すること。
何を要求しているのか、相手に具体的な内容を尋ねること。
そして、相手の言い分について、
2要求内容が正しいものか
2要求金額を支払う必要があるのか
などを業界として一般の人に対するのと同じように判断し、対応すればいいのです。
3「いやがらせ」に対しては・・・
暴力団からのいやがらせには、いろいろなパターンがありエスカレートします。刑事事件になる場合も多いので、ためらわず早めに警察に通報して下さい。
例えば、スナックなどで
いやがらせの例
- 客として来店し、大声で騒ぐ
- 少ない注文で長時間居座る
- 店内で馴合いの喧嘩をして暴れる
- 酒に酔った振りをして物を壊す、暴れる、他の客にからむ
などの場合は
対応要領
- 来店の拒否、暴力団入場拒否ステッカー等の貼付、会員制の導入による排除
- 被害品の損害請求
- 刑事事件として被害の届け出
など、き然とした姿勢を示すことが大切です。
相談の窓口
警察
静岡県警察本部ふれあい相談室 電話054(254)9110
#9110(プッシュホン)
静岡県警察本部暴力相談専用電話 電話0120-548930
最寄りの警察署総合相談窓口あるいは、刑事(第二)課
(公財)静岡県暴力追放運動推進センター
〒422-8067 静岡県静岡市駿河区南町11番1号静銀・中京銀静岡駅南ビル4F
電話番号:054-283-8930 フリーダイヤル:0120-50-8930
暴力団等の問題は、早期相談が早期解決
暴力団等、反社会的な勢力(エセ右翼・エセ同和・総会屋等)による不当な要求行為については、要求行為が始まった段階から適切に対応すれば、被害に遭うこ とを防げます。「不審な相手だ」、「会話の様子が不安だ」と感じたときには、迷わずに警察や当センターに相談をしてください。
当センターには、専門的な知識を持ったスタッフがおり、相談に対応しております。また、民事問題等に関係するような場合には、専門的な知識を持つ「民事介入暴力対策委員会」の弁護士に、相談を引継ぐことができます。
暴力団等に関する問題点や悩み事は早期対応が問題解決を容易にします。
相談は無料、秘密は厳守します。電話、ファックス、電子メールなど、方法は問いません。